pax1182のブログ

乳がんの記録

個室料金

病院の乳腺科は、 再建手術をする場合、DVDで3人の先生の講義を聞いてから 診察を受けることになる。


講義の中で、おおよその金額についても触れられている(DVDと実際の数字が違ったので 後で記載します。)


「うちでは 再建手術は個室(¥33,000~)となっています。


これからがんを切除しよう、というひとと 再建しよう、という人で比べると、


部屋がないというときに 切除しようとするひとに 個室をお願いできない。」


という話があった。


このブログを始めて MIYOさんに 部屋代のこと、H26年に厚生労働省からは通達されている文書について伺い、

いろいろ調べました。


なるほど、

「患者が同意していない部屋に病院の都合で入院させて 料金を取ってはいけない」

ということ、  初めて知りました。


私の場合は、、、当てはまるのだろうか?


1-(6)「特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならないこと」


そこで 病院の医事課に電話した。


通達文章のこと、  今回の当たり前のように「再建手術は個室入院」という お医者様の言い方、 医事課の言い方は おかしい 、「それは しちゃいけないって通達文章に書いてあります」 と言った。


折り返し、別の方から 電話があり、「火曜日に担当医師に確認して 御電話します」とのことでしたので 

(担当医師に確認した結果、個室でお願いします、という押し問答にならないように)

私の考えを含んでもらってから 担当医に確認してもらえるようにした。


1.今回は 筋膜を切除する為、同時再建は他に選択肢がないこと


2.今回の状況は(通達文書より)「患者の自由な選択と同意に基づいて行われる状態」ではないこと


3.DVD、診察において 「病院は 再建手術は個室です。」 と 知識のない患者にいきなり言われるので 「そういうものか。ここでお世話になるには 従わなければならないのか。」と思っていたが


 それ自体 いけないと 厚生労働省の文面に唱われていること、「従って 私は 四人部屋を望みます。」 と言い切った。


内心、ひやひやですよね、


「じゃ、再建手術はできません。」


「うちの病院でなくても 治療できます。(やんわり追い出し法)」


なんて言われたら 1秒で謝っちゃいそうな心境だもの、言い切っておいてだけど。(高田順二のノリ)


週末、 今週、 文面の主要ページをコピーして 何度も読んだ。


もし、再建手術ができないとか、 他に行ってくださいって言われたら、どうしよう。


でも、 個室代を払わないからって 手術代は払うんだから、そんなに びくびくしなくたっていいんだよ、


いくら払うと思ってるの?(高額医療費制度が!)


そして 1文章を発見。


1-(9)「患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については、患者の受診の機会が妨げられる恐れがあり、保険医療機関の性格から的を得ていないと認められるので、保険医療機関の指定または更新による再指定に当たっては十分改善がなされたうえで、これを行う等の措置も考慮すること」


これだ! 再建、治療できないとか言われたら、言ってみよう!


「それでは、今回の件は、 厚生労働省に相談するしかないのでしょうか。」






医事課からの回答は以下の通り


「本来一般個室への入院をお願いすることになるのですが、今回は部屋代をもらわない一人部屋に入院頂くことになります。


手術直後の一時的な部屋で ナースステーションの隣で 窓、御手洗い、シャワーが有りません。


再建後 傷口を保護する機械を付けるため 音が出ます。 4人部屋になった場合 夜中、他の患者様の迷惑にあることがありますので 個室となります。」


とのこと。


窓がないのは 不安ですが 40万円に比べたら仕方ありません!


MIYOさん!ありがとう!


ちなみに 手術代金ですが  10割で


切除手術 450,000円


再建手術 900,000円


合計  1,350,000円


車が買えそうだね!


ありがとう、高額医療制度!


私が支払う金額は


限度額までの医療費


食費 460円/食


となります。


ケースが特殊なので 参考になるか わかりませんが、  今回私はMIYOさんのおかげで すごく勉強になりました!


人が言うから、とかではなく、いったん立ち止まって考える、調べる って 大切だなぁって思います。


これから 抗がん治療、 ホルモン治療 いくらかかるかわからないので、 今回の節約は大きかった!です。


参考文献


「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について


http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041925.pdf

×

非ログインユーザーとして返信する